三鷹市男女平等参画条例検討案

三鷹市男女平等参画条例検討案 2005年12月17日

第1 条例の目的
  この条例は、男女平等参画に関し、基本理念を定め、三鷹市(以下「市」と
いう。)、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、男女平等参画に関す
る施策(以下「男女平等参画施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、も
って男女平等参画社会を実現することを目的とする。

第2 用語の定義
  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
(1) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2) 事業者等 市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動
を営む団体をいう。
(3) 男女平等参画 何人も男女の性別にかかわりなく個人として尊重され、一人
ひとりにその個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会の
あらゆる分野における活動に対等な構成員として共に参画し、責任を分かち合う
ことをいう。

第3 基本理念
  男女平等参画の推進は、次の基本理念に基づき取り組まなければならない。
(1) 市、市民、事業者等が協働して、何人も男女の性別により差別的な取扱いを
受けないで、その人権が尊重される社会を実現すること。
(2) 社会のあらゆる分野において、何人も男女の性別にかかわらず対等な構成員
として個人の個性と能力を十分に発揮できる社会を実現すること。
(3) 何人も男女の性別による固定的な役割分担を強制されることなく、自己の意
思と責任による多様な生き方の選択のできる社会を実現すること。

第4 市の責務
1 市は、第3に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、総
合的かつ計画的に男女平等参画施策を実施するものとする。
2 市は、国及び他の地方公共団体と連携を図りながら、男女平等参画を推進す
るものとする。

第5 市民の責務
1 市民は、基本理念に基づき、男女平等参画の推進に努めるものとする。
2 市民は、市が行う男女平等参画施策に協力するよう努めるものとする。

第6 事業者等の責務
1 事業者等は、その活動を行うに当たって、基本理念に基づき、男女平等参画
の推進に努めるものとする。
2 事業者等は、市が行う男女平等参画施策に協力するよう努めるものとする。

第7 市、市民及び事業者等の協働
  市、市民及び事業者等は、協働して男女平等参画の推進に努めるものとする。


第8 性別による権利侵害の禁止
1 何人も男女の性別を理由とする差別的取扱いをしてはならない。
2 何人もセクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた個
人の生活環境若しくは労働条件を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応
により当該個人に不利益を与えることをいう。)、又はドメスティック・バイオ
レンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第1項に
規定する「配偶者からの暴力」をいう。)等をしてはならない。

第9 普及広報
  市は、市民及び事業者等の男女平等参画社会についての理解を促進するため
に必要な普及広報活動に努めるものとする。

第10 市民等の活動に対する支援
  市は、市民及び事業者等による男女平等参画の推進に関する取組を支援する
ために必要な施設の環境整備を行うとともに、資料収集、提供等の必要な支援に
努めるものとする。

第11 行動計画
1 市長は、基本理念に基づき、総合的かつ計画的に男女平等参画施策を実施す
るため、三鷹市の男女平等参画に関する行動計画(以下「行動計画」という。)
を策定する。
2 市長は、行動計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ第14に規定する
三鷹市男女平等参画審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、行動計画を定め、又は変更したときは、これを公表しなければなら
ない。

第12 年次報告
  市長は、男女平等参画の推進状況を明らかにするため、行動計画に定める施
策の実施状況を公表するものとする。

第13 相談員の設置
1 市長は、男女平等参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関する市民
からの相談を受けるため、男女平等参画に関する専門の相談員(以下「相談員」
という。)を置く。
2 相談員は、前項の規定による相談があった場合において、必要があると認め
たときは当該相談の関係者から説明を求めること及び、当該関係者に対し是正の
要望、助言等を行うことを、市長に対して意見具申することができる。
3 市長は、前項の規定による意見具申があった場合において、必要と認めると
きは当該関係者に対し適切かつ迅速に対応するように、相談員へ指示することが
できる。
4 相談員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も
同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、規則で定める。

第14 三鷹市男女平等参画審議会
1 男女平等参画を推進するため、市長の附属機関として、三鷹市男女平等参画
審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ男女平等参画社会の実現に向け、行動計画その
他男女平等参画に関する重要事項の調査審議する。
3 審議会は、市長が委嘱する15人以内をもって組織する。
4 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期の途中で交代した場
合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規
則で定める。

施行期日
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。


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